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2022/10/14
労働安全衛生法の関係政省令の一部を改正され、事業者が講ずべき措置を適切に実施する制度の導入等が義務付けられました。これらの改正は今後令和5年4月1日、令和6年4月1日と順次施行されますが、業種を問わず措置義務の対象となる事業場が増加することとなり、これまで以上に事業者の主体的な取組が求められることになります。
そのため、岡山労働局・各労働基準監督署では、岡山産業保健総合支援センターなどと共催で【新たな化学物質規制に係る関係政省令の改正について周知徹底を図るためのオンライン説明会】を開催します。事業場のご担当者様に是非参加していただきますようご案内します。
詳しい内容は…岡山産業保健総合支援センターのHPをご覧ください。
説明会の日程はリーフレット(PDF)にも掲載しています。